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みなさん、こんにちは。
東急リゾート別荘コンシェルジュブログ編集部 大森です。

別荘をご検討中の方の中には、「セカンドハウス」という言葉を目に耳にされた方がいらっしゃるかと思います。

「自宅以外にある寛ぎのスペース」といった文脈で語られることが多い「セカンドハウス」。「別荘」と同じような意味合い語られることが多いのですが、実は、税制上ではまったく別なものとして明確に定義されています。

では、「別荘とセカンドハウスはどう違うのか?」
今回はその点について詳しくご紹介するのと同時に、「セカンドハウス」として認められた場合のメリットについてご紹介したいと思います。

 

「セカンドハウス」とは? 定期的に住居として利用する場所

セカンドハウスと別荘の違い基本的に、税制上の「別荘」は「ぜいたく品」と見なされており、避暑や避寒を目的に不定期で利用する場所、レクリエーションや保養を目的とした施設のことを指します。

例えば、夏場は高原リゾートに避暑を目的に毎年訪れる、冬期はスキーを楽しむために毎週末に必ず訪れる、という場合などはこれに当たるでしょう。

一方、セカンドハウスは文字通り「第2の住まい」であり、日常の中になくてはならないものとされています。毎月1回以上、定期的に住居として利用する場所などを指します。

これに認められれば、住まいに関する税制面での優遇を受けることができる場合があります。
 

税制面での優遇措置、具体的にはどんなものがある?

セカンドハウスの税制優遇では、セカンドハウスを取得した際に受けられる優遇措置にはどのようなものがあるでしょうか? 次に代表的な例を挙げてみたいと思います。

– 固定資産税の減額

固定資産税は、その年の1月1日の時点で住居用の土地や建物などの資産を保有している人に対して課税される市町村税です。固定資産税課税台帳に登録されている価格で、標準税率は1.4%とされています。
(各市町村によって違いがあるため、取得される土地建物がある市町村にあらかじめ確認をすることをオススメします)

ただし、面積が200m2以下(小規模住宅用地)なら固定資産税課税台帳に登録されている価格の1/6 、200m2を超える場合なら1/3に減額される特例があります。
加えて、建物が平成24年3月31日までに新築された場合は3年間、床面積が120m2以下の部分について税額が1/2になります。
(ただし、建物の床面積が50m2以上、280m2以下の場合のみ)

この減額措置は、3階建て以上のコンクリート造の物件に対しては5年間適用されます。

– 都市計画税の軽減措置

セカンドハウスが市街化区域にある場合は、都市開発事業や土地区画整理事業のために「都市計画税」が課税されます。

これについても、200m2以下(小規模住宅用地)については固定資産税課税台帳に登録されている価格の1/3、200m2を超える場合なら2/3に減額されます。

もし「検討している別荘はセカンドハウスとなり得るかもしれない」と感じられたら、要件が満たされるかどうか、普段取引のある税理士さんや、都道府県の窓口でまずは相談してみましょう。

関連リンク:税理士が教える!知って得する維持費について 〜 別荘・セカンドハウスの固定資産税と住民税の計算
 

「セカンドハウス」として認められるケースは? 軽減措置を受けるにはどうすればいいの?

別荘を「第2の住まい、セカンドハウス」として取得すると、税制面での優遇措置を受けることができる、とあれば、興味が湧いてきたという方もいらっしゃるかもしれませんね。

そこで気になるのが「どういうケースだと、セカンドハウスとして認められるの?」ということだと思います。ここでは、代表的なものを3つご紹介したいと思います。

<セカンドハウスとして認められる例>

セカンドハウスとして認められば優遇措置も・自宅からでは通勤に相当な時間がかかるため、平日利用できる住居を持つ
・平日は都内で住んでいるけれど週末は必ず帰る場所で、生活の拠点となる住まい
・定期的に通勤している場所が遠距離であるため、その近くに構える住まい

ただし、忘れてはならないポイントがあります。
それは、セカンドハウスの優遇措置を受けるための手続きとして、別荘取得後の60日以内に都道府県税事務所へ申請する必要がある、ということです。

この手続き方法についても各都道府県によって違いがあるため、気になる方は事前に、取得後でも可能な限り早く都道府県税事務所へ相談に行かれることをオススメします。
 

実際に、セカンドハウスはどう利用されているの?

これまでご紹介した通り、税制上では「別荘」と明確に違いがある「セカンドハウス」。ですが、リゾート地に持つことで、「住まい」としての役割以上の歓びや愉しみを与えてくれる場所になるものです。

では、どのようなライフスタイルの変化が起きるのか?
以前「セカンドハウス」を取得されたお客さまの声をご紹介しましょう。

– 仕事の都合で第2の我が家を手にすることにーー
 リゾート地に建つ物件だから得られる歓びを満喫するKさんの場合

都内にお住まいのKさんは、週のうち前半は都内の本社に通勤し、後半は地方にある営業所に通勤をする、という生活を続けていらっしゃるというビジネスパーソンです。

「ホテル住まいだと、やっぱり落ち着かないところがあり、週の後半は必ずそこで過ごすなら“第2の我が家”を持つのもいいかなぁと考えたのが、セカンドハウスを持とうと思ったきっかけです」と、Kさん。

ご自身が想定しているような利用スタイルならセカンドハウスとして認められる可能性が高い、ということを知り、思い描いていた「リゾート地への半定住」に現実味を感じられたそうです。

そこで、さっそく東急リゾートの営業所にご相談にお越し下さいました。

日中は仕事、夜はリゾートスタイルでリラックス「ちょうど手頃な中古のリゾートマンションが見つかったので、そこに決めました。今は週の後半がくるのを楽しみにしているほどです」。

「仕事が終わったら共有施設の温泉大浴場でひと風呂。手足をぐーっと伸ばすと1日の疲れも消えていく心地ですよ。さらに、部屋に戻って、ビールを片手にバルコニーから山々を眺めたり、木々のざわめきを聞いたりすると、心から癒された気分になるんです」とのこと。

非日常の空間であるリゾート地ならではのひと時を満喫しながら、日中はお仕事に邁進する、というライフスタイルは羨ましくも感じられますね。

*          *

いかがでしたでしょうか?
別荘は「非日常の中で寛ぐ場所」「羽根を伸ばし、リフレッシュする場所」としてだけでなく、お仕事など日常の中で不可欠な生活の拠点として利用できる「住まい」となり得る物件でもあります。

もしかすると、忙しいビジネスパーソンにこそ、求められる場所なのかも知れませんね。

セカンドハウスとしての利用を視野に入れた物件探しをされる場合は、ぜひ事前に担当のスタッフにお知らせください。交通利便性や生活利便施設に近く、あなたの第2の住まいとしてご満足頂けるような物件を、二人三脚でお探しいたします。

今回ご紹介したような、別荘にまつわる「税金などお金の話」をおまとめしたのが「[保存版]別荘購入 契約手続きとお金のはなし」です。

ご希望の物件のタイプ、取引形態を軸に、契約、引き渡し、ローン利用時、購入後の別荘ライフを続ける上で必要な費用を見やすくまとめているので、ぜひ、お手元の資料としてご活用ください。

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上記の資料で感じたギモンや、「この場合はどうなるの?」といったご質問は別荘コンシェルジュにお寄せください。

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