みなさん、こんにちは。
東急リゾート別荘コンシェルジュ編集部 大森です。
「やりたいことができる場所」「寛げる空間」など希望のリゾートライフが実現できる別荘と出会えたなら、いよいよ別荘購入の手続きが始まります。
不動産の契約手続きでは、普段は見聞きしないような言葉や書類のオンパレードになりますが、事前におおまかな流れを知っておけば、戸惑うことはないでしょう。 そこでここでは、契約から引き渡しの間に「どんな場合にどんな費用が必要になるのか」といった契約と費用の話をお伝えしていきたいと思います。
では、物件価格以外に必要な項目について、いくつか具体例を挙げてみましょう。
契約時に必要な費用とは?
まず、知っておきたいのは、「契約の際に必要な費用は、物件の種類や取引の形態によって異なる」ということです。
例えば、別荘を購入する、とひと口に言っても、「一戸建て別荘」「リゾートマンション」を選ばれるオーナー様もいらっしゃれば、「リゾート会員権」または、注文別荘を建てるための「土地」を購入される方もいらっしゃるかもしれませんね。さらに、その物件を仲介(媒介)または売主や代理の業者から購入する、という具合に売り手が異なる場合もあります。
こうした違いによって、必要な費用が多少異なる、というわけです。大切なお金の話なので、少し詳しく解説していきましょう。
その1:手付金とは?
通常、売買契約締結時に、買主は売主に「手付金」として物件価額の1-2割程度を支払います。
これは、不動産という高額の取引をするにあたり、手付金を支払うことで契約を成立させ、後に残代金を支払う、と分けるのが一般的な流れのためです。
もし契約履行に着手する前に買主側の理由で契約を解除することになった場合は、この手付金を買主は放棄します。他方、売主側の理由で契約が解除される場合は、手付金の倍の金額を買主に支払うことになっています。
無事に契約が履行され、所有権が買主のものとなる(引き渡しがなされる)場合は、手付金は売買代金に組み入れられます。
なお、契約時に一括して物件の売買代金を支払う、というオーナー様もいらっしゃいます。その場合は「手付金」はなく、売買代金のみとなります。
その2:「仲介手数料」が発生する場合としない場合がある?
物件を売買する際の形態には、「仲介(媒介)」か「売主」「代理」か、の3種類があります。
「仲介」は、東急リゾートなどの不動産業者が売主と買主の間に立って、契約を成立させ引き渡しが行われるまでの諸業務を行うものです。この場合、売主・買主の双方から手数料(仲介手数料)を受け取ることになります。
詳しくは、「中古別荘を検討するなら知っておきたい『販売会社と管理会社の役割』」でも取り上げていますので、ぜひ参考になさってください。
ちなみに、「売主」や「代理」の場合は仲介手数料は発生しません。
買主にとって、取引形態の違いは分かりづらいかもしれませんので、お目当ての物件に出会った際は物件概要の“取引形態”を確認するようにしましょう。
■引き渡し時に必要な費用とは?
「引き渡し」とは、物件の残代金支払い・登記移転と同時に、所有権が完全に買主に渡ること。つまり、買主がオーナーとして別荘ライフをスタートさせるタイミングのことを言います。
これから、あなたの希望のリゾートライフを過ごすため、例えば別荘のリフォームをしてみたり、さっそく庭作りにチャレンジしたり、気ままにお部屋で寛いだり…。
夢に描いた過ごし方を実践して頂けるようになります。
なお、残代金を支払う際、売主との間で「按分に精算する」項目がいくつかあります。
例えばマンションや別荘地の管理費や、年毎に請求される固定資産税がその対象となります。引き渡しを境に日割りで計算を行う場合、月割で按分する場合など様々です。
ここでも、購入する物件タイプによって、「修繕積立金」が必要である、という場合があります。
今回ご紹介したもの以外でも、細かい内容を網羅し、リストにおまとめしたのが「[保存版]別荘購入 契約手続きとお金のはなし」です。ご希望の物件のタイプ、取引形態を軸に、契約、引き渡し、ローン利用時、購入後の別荘ライフを続ける上で必要な費用を見やすくまとめているので、ぜひ、お手元の資料としてご活用ください。
上記の資料で感じたギモンや、「この場合はどうなるの?」といったご質問は別荘コンシェルジュにお寄せください。リゾートライフをさらに満足したものにするべく、あなたのご希望に寄り添ったご提案をいたします。