お役立ち情報

みなさん、こんにちは。
東急リゾート、別荘コンシェルジュの吉岡です。

東急リゾートのサイトをご覧いただいているお客様のなかには、初めて別荘の購入を検討されている方もいらっしゃるかと思いますが、普段聞きなれない用語が色々と出てきて分かりにくいと思われる箇所もあるのではないでしょうか?

実は、不動産の用語には、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)や不動産の表示に関する公正競争規約など色々な法律や規約に則って表示できる内容が定められているため、利用できる言葉に制限があるからなのです。

そこで、今回から東急リゾートのサイト内でお客様によく聞かれたり、ご検討において知っていただきたい不動産用語を解説していこうと思います。

 

取引態様とは?

第1回は「取引態様」について解説します。
まず、「取引態様」とは不動産の取引における不動産会社の関わり方のこと。
つまり、お客様が東急リゾートにお問合せした際に、当社が取引にどのような形でかかわるかを表しています。
宅建業法では、不動産会社はお客様に対してこの「取引態様」を明示することが義務づけられています。

「取引態様」には主に3種類あります。

 

【媒介(仲介)】

「媒介(仲介)」とは買主と売主の間に立って取引を行う場合の不動産会社の関わり方を指します。
東急リゾートは金額の交渉や契約書の作成、契約や引き渡しのスケジュールの調整など、スムーズに取引が行われるよう、お手伝いをします。
この場合、法律で定められた金額を上限として仲介手数料が発生します。

「媒介(仲介)」とは買主と売主の間に立って取引を行う場合の不動産会社の関わり方

 

【売主】

「売主」とは不動産会社自ら所有する土地や建物を販売する場合です。
上記で紹介した媒介(仲介)とは異なり、不動産会社と買主の直接の取引となるので仲介手数料は必要ありません。

東急リゾートの場合は「REWORTH(リワース)」「LAXAGE(ラクサージュ)」がこの「売主」物件にあたります。

「売主」とは不動産会社自ら所有する土地や建物を販売する場合

【代理】

売主の代理人として取引にかかわる場合、「代理」と表記します。
この場合も、買主は仲介手数料を支払う必要はありません。

東急リゾートの場合だと、会員制リゾートホテル、「東急ハーヴェストクラブ」の新規物件では、「販売代理」として事業主(売主)である東急不動産の代わりにお客様との契約を締結します。また、新築のマンションを販売する際も東急リゾートが「代理」として関わることがあります。

「販売代理」として事業主(売主)である東急不動産の代わりにお客様との契約を締結

 

このように、不動産会社は物件によって3種類の関わり方で別荘の購入をお手伝いしています。
取引態様によって契約内容や契約の際の流れも変わります。別荘のご検討の際には、取引の条件も併せてご確認していただければよいかと思います。

 

いかがでしたか?
今後もよくあるご質問やぜひ知っておいてほしい不動産用語をご説明していくので、「この言葉を解説してほしい」「この不動産用語がよくわからない」などのご希望がございましたら東急リゾート、別荘コンシェルジュまでお気軽にご相談ください。

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